【知らないと危険?2026年から変わる振込手数料の新ルール】

2026年1月1日から変わる取引ルールについて
これまで多くの取引で慣習的に行われてきた
**「振込手数料は相手負担」**という対応は、
2026年1月1日以降、原則として認められなくなります。
中小企業の取引実務に直接影響する内容のため、
経営者の方には一度整理して確認していただきたいポイントです。
振込手数料は、発注側が負担する必要があります。
下請け事業者、受託事業者、
フリーランス・個人事業主への支払いを含め、
振込手数料を相手に負担させる行為は不適切と判断されます。
振込手数料の下請け負担が問題になる理由
中小受託取引適正化法は、
取引上の立場が強い側が、不利な条件を一方的に押し付けることを防ぐことを目的としています。
振込手数料についても、
本来は支払う側が負担する性質の費用と考えられており、
これを受託側に負担させる行為は、
取引条件として適切ではないと整理されました。
2026年1月1日以降に認められない対応
以下のような対応は、今後見直しが必要です。
- 振込手数料を差し引いて支払う
- 相手負担を前提とした支払条件とする
- 請求書上で手数料を調整させる
たとえ双方が合意していた場合でも、
法律の趣旨に反する場合は是正を求められることがあります。
対象となる取引の範囲
今回のルールは、
大企業との取引に限られた話ではありません。
- 中小企業から中小企業への外注
- 業務委託契約
- フリーランス、個人事業主との取引
多くの中小企業が、
発注側として対象になる可能性がある点に注意が必要です。
実務上、特に注意したいポイント
現在、次のような運用をしている場合は、
早めの見直しが望まれます。
- 振込手数料を請求額から控除している
- 「手数料は御社負担」と慣習的に伝えている
- 契約書や発注書に相手負担の記載が残っている
これまで問題にならなかった取引であっても、
今後は対応変更が必要になるケースがあります。
違反した場合に想定される影響
不適切な取引と判断された場合、
以下のような影響が生じる可能性があります。
- 行政からの指導や助言
- 取引条件の是正要請
- 悪質な場合は社名公表
- 取引先や金融機関からの評価への影響
意図せず違反してしまうケースもあるため、
事前の確認が重要です。
今、経営者が確認しておきたいこと
取引実務として、
次の点を整理しておくことが大切です。
- 振込手数料の負担者は誰になっているか
- 契約書、発注書の記載内容
- 請求書の運用方法
基本的な考え方はシンプルです。
振込手数料は発注側が負担する
この前提で整備しておくことで、
安心して取引を継続することができます。
まとめ
2026年1月1日から、
振込手数料の下請け負担は原則として認められなくなります。
- 中小企業やフリーランスとの取引も対象
- 契約や慣習よりも法律が優先される
- 早めの見直しがトラブル防止につながる
取引条件を見直すことは、
リスク回避だけでなく、
取引先との信頼関係を維持するための重要な対応です。
サービス概要
- サービス名:事業資金.com
- 運営:株式会社フラップコミュニケーション
- 所在地:千葉県浦安市入船4-9-4-102
- 公式サイト:https://jigyoshikincom.com/
- TEL: 03-6285-2555
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